中国危険化学品登記代行サービス案内

 当センターでは、以下の要領で、(各種危険化学品関連リストの収載状況の調査、)危険化学品登記申請書類の作成代行、危険有害性識別の鑑定代行、輸送に係わる各種証明書類の取得代行などを実施いたします。

申請代行業務の流れ

SDSとラベルの作成

 国連推奨のGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム/Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)に対応するSDS(安全技術説明書)及びラベルの中国版作成を支援します。

24時間対応電話

 中国では、このたび法改正によりSDS及びラベルに「24時間救援電話サービス」についての記載が義務付けられることになりました。事故の際には、救援コールのサービスを24時間、年中無休で受けつけなければならないため、企業にとっては非常に高いコストを強いられる措置でありますが、代行サービスを利用することにより、コストや業務の負担軽減につながります。

危険性識別分析

 危険化学品リストの対象物質で新たな危険性が発見された場合、またはリストに掲載されていない物質でも危険特性が不明な場合には、「化学品物理危険性の鑑定及び分類管理弁法」(パブコメ版)に基づき、NRCCに依頼して危険性を鑑定することになります。鑑定の結果危険化学品と判定されれば、6ヵ月以内に危険化学品登記を行う必要があります。

背景

 中国では2011年 12月1日に施行された「危険化学品安全管理条例(国務院令第591号)」に基づき、改正「危険化学品登記管理弁法(国家安全生産監督管理総局令第53号)」が2012年8月1日に施行されました。旧弁法では中国国内の製造者のみが当該弁法の対象でしたが、改正に伴い中国国内の輸入者が新たに対象となったため、「危険化学品目録」に収載されている危険化学品を製造・輸入する企業は当該弁法に従って危険化学品の登記手続きを行う必要があります。危険化学品を輸出入する場合、輸入者は『危険化学品登記管理弁法』に基づき、現地の安全生産監督管理部門で危険化学品の登記を行います。GHSに準拠した中国語SDSとラベルの作成が必要です。更には、危険化学品に類するSDSおよびラベルには「24時間対応電話番号」の記載が義務づけられており、GHS4対応の中国語SDS/ラベルと24時間電話の不備により通関止めになるケースもあります。

※留意事項
 現在のところ登記の対象物質リストとなる「危険化学品目録」が未だ公布されておらず、また申請書類の様式の最終版も公布されていない状況となりますので、登記を行う場合は逐次関連当局に法運用の確認を行いながら進めることとなります。

お問い合わせ先

日中環境協力支援センター有限会社 東京本社
〒153-0063 東京都目黒区目黒1-4-8 東レクビル7B

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